大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)257 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石橋重太郎の上告趣意第一点について。

所論は明らかに刑訴四〇五条に定める上告の事由に該当しない。

同第二点について。

所論の昭和二三年四月二三日物価庁告示二三三号は従前行われていた水飴及びぶ

どう糖の統制額指定の告示を廃止し新にこれを指定しただけであつて、それが廃止

されたのは昭和二五年四月八日物価庁告示二八三号によつてである。従つて原判決

が言渡された時即ち昭和二四年一二月二六日には水飴及びぶどう糖の統制額はなお

存在していたのである。物価統制令第三条の違反行為があつた後に同令に基き価格

等の統制額を指定した告示が廃止されても、なお行為時の法令によつて処罰せられ

るべきであることは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇

月一一日大法廷判決井上裁判官の反対意見あり)の示すとおりである。況して本件

においては原判決の当時統制額はなお存していたのであるから、原判決には何等の

違法も存しない。従つて論旨は刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないこと

明かである。

なお本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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